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大阪市港区|交通事故による怪我の後遺症について
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は後遺障害についてお伝えします。
交通事故によるケガの後遺障害について
交通事故のケガで通院されて、無事完治すればよいですが、ケガの程度によっては必ずしも完治するとは限りません。
医師が、医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合、これを保険用語や裁判用語で「症状固定」と呼びます。 ※医師によっては、症状固定という言葉を理解していないだけなく、「保険会社から終了と言われたら治療は終わらせなければならない」と誤解している人も少なくありません。
これは明らかに誤った理解であり、交通事故の治療終了時期は、あくまでも医師が自分で判断して、上記のとおり、「医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合」のことをいいます。
症状固定になってもまだ症状が残っている場合には、後遺症として、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。どんな症状でも認定を受けることができるわけではありませんが、自賠責保険の制度の中で、後遺障害として認定を受けられる基準というものが決まっています。
後遺障害の等級認定には、その程度に応じて1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級となります。 しかし、自分のケガが一体何級に相当するのか、そもそも自分の症状が後遺障害の等級認定を受けられる可能性があるのか、一般の方が適切に判断することは難しいです。 ですので、後遺症が残っているのではないかと思ったときには、一度弁護士さんに相談することをおすすめします。
弁護士さんは、被害者ご本人に代わり、自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定申請を行うこともできます。 一度相手方保険会社を通じて申請をしたけれども、非該当になってしまったという場合、自賠責保険の後遺障害等級認定は異議の申立が可能です。
異議申立の場合も、医学的知識を有していて、経験の多い弁護士さんに相談や依頼をすると良いかもしれません。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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