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大阪市港区|交通事故での弁護士費用特約の使用について
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は弁護士特約の使用できる範囲についてお伝えします。
弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険の事です。
被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです。
保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。 交通事故にあった後で弁護士費用特約をオプションでつけたとしても、交通事故の時点で、弁護士費用特約に加入していない以上、使用はできません。
弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。
弁護士費用特約の補償対象は以下のとおりです。
① 契約者(被保険者)本人
② 契約者(被保険者)の配偶者
③ 契約者(被保険者)の同居の親族(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども
⑤ 契約車に搭乗中の者
⑥ 契約車の所有者
弁護士特約が使えるかは、保険の約款をよく見て確認することが大切です。
わからなければ、弁護士に相談することをオススメします。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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