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大阪市港区|ながら運転による交通事故について
皆さんおはようございます!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回はながら運転についてお伝えします。
まず、「携帯電話使用等(保持)」と「携帯 電話使用等(交通の危険)」の違い、とは?
「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」という通達の「ながら運転」関連の定義を確認します。
「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」
「携帯電話使用等」
自動車又は原動機付自転車の運転中に携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、 携帯電話やカーナ ビゲーション装置等の画面を注視したりする行為
「携帯電話使用等(保持)」
無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された 画像を注視する行為
「携帯 電話使用等(交通の危険)」
道路における交通の危険を生じさせた場合
「携帯電話使用等(保持)」違反に関しては、運転中にスマートフォンやカーナビを操作したり通話したりする行為を、取り締まり中の警察官に目視された場合に成立し、従来の3倍の罰則が適用されることになります。
死亡事故を起こすと悪質でない場合でも13点という付加点数が加点されるので、「ながら運転」だろうがなんだろうが、確実に免許停止以上となります。
基礎点数を6点とすることで、付加点数に関わらず「免許停止」決定! ということになります。
さらに、傷害事故に関しても、被害者の治療期間に関わらず(例:治療期間が15日未満であれば3点)、否応なしに6点=免許停止処分を科すということだと思われる。つまり、従来は1点or2点で済んだ「ながら運転」自体の罰則の重さを強調したかったのです。
いずれにしても、罰則がどうあれ、「ながら運転」は言うまでもなく極めて危険な行為であることに変わりはない。これからは、ただの「不注意」では済まされないということを改めて認識していきましょう。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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