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大阪市港区|交通事故治療の打ち切りについて

(1)保険会社が治療の打ち切りを通知する理由は2つ
(2)通院頻度も重要 それ以外でも、通院頻度が低いときも要注意
(1)治療の打ち切りで損害賠償額に泣かないための対策とは
(2)保険会社から治療の支払いを拒否されたときは
- 自分の健康保険を利用する
- 自分が加入している人身傷害保険を利用する
- 労災申請する(通勤中・勤務中の事故の場合)
- 自賠責保険の「仮払い金」制度を利用する
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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八幡屋鍼灸整骨院
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✅祝日は通常通り診療しております。
✅交通事故治療は時間外でも受付します。(要予約)