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大阪市港区|交通事故に遭った際の弁護士費用特約の利用について - まっすぐ整骨院グループ交通事故治療.com

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大阪市港区|交通事故に遭った際の弁護士費用特約の利用について

大阪市港区|交通事故に遭った際の弁護士費用特約の利用について

皆さんこんにちは!

大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。

今回は弁護士費用特約を利用する際に知っておくべき、よくある誤解についてお伝えします。

 

◉弁護士は自分で選ぶことができる

弁護士費用特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介されることがあり、その場合には紹介された弁護士に依頼しなければいけない、と誤解される方がいらっしゃるかと思います。しかし、弁護士費用特約を利用する際、弁護士は自分で選ぶことができ、保険会社から紹介された弁護士以外に依頼することも可能です。

保険会社から紹介された弁護士は、保険会社側の弁護士として業務を行っていることが多く、実際、(加害者側の)保険会社を相手方とする被害者の代理人になったときに、強く出ることができるのかと不審に思い、被害者専門の弁護士事務所に依頼されるお客様が多数いらっしゃいます。なお、保険会社から紹介された弁護士以外に依頼したい場合には、事前に保険会社に連絡して同意をもらうようにするのが良いでしょう。

 

◉2台目以降は弁護士費用特約の重複加入に注意

1台目の車に弁護士費用特約が付いていれば、2台目以降に弁護士費用特約を付けなくても、2台目以降の車で交通事故に遭った際、記名被保険者本人とご家族(配偶者、同居の親族、別居している子(未婚))は、弁護士費用特約の補償の対象になります。(※「記名被保険者」については、項目「4 弁護士費用特約の適用範囲」で説明します。)

また、2台目以降に弁護士費用特約を付けていた場合、重複して付けている弁護士費用特約分、保険会社から補償される弁護士費用の限度額は増えますが、死亡事故や重い後遺障害を負った交通事故等でなければ、弁護士費用が300万円を超えるような交通事故はあまりありません。そのため、2台目以降に弁護士費用特約を付けることで、その分保険料がかかるため、弁護士費用特約の重複加入にご注意ください。

なお、ご家族以外の知人等も補償の対象としたいとき等、2台目以降にも弁護士費用特約を付けた方が良い場合もあるので、ご自身の状況に応じて判断するのが良いでしょう。

 

◉弁護士費用特約を使っても、翌年から保険の等級はダウンしない

弁護士費用特約を使うと、翌年からの保険の等級が下がり、保険料が上がってしまう、と誤解される方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、個人が加入している自動車保険の弁護士費用特約を使っても、翌年からの等級には影響しません。

初めて自動車保険に加入する際、基本的には6級から始まり、無事故であれば1年ごとに等級が上がり、保険料が割引されます。

一方、交通事故を起こし、保険を使うと、等級が下がり、保険料が上がってしまいます。しかし、保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で保険を使った場合と、車両保険を使った場合です。したがって、弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることはないので、ご安心ください。

 

交通事故による怪我は、早期治療が大切!

むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。

交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。

レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。

このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。

 

八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨

 

もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!

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