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大阪市港区|交通事故の相手が無保険車両だった場合について - まっすぐ整骨院グループ交通事故治療.com

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大阪市港区|交通事故の相手が無保険車両だった場合について

大阪市港区|交通事故の相手が無保険車両だった場合について

皆さんこんにちは!

大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。

今回は無保険車両との事故で泣き寝入りしない方法をお伝えします。

 

◉無保険車の相手に賠償請求するには

自動車事故において相手が保険に未加入でなおかつ賠償するだけの資力がない場合、損害賠償請求は諦めるしかないのでしょうか。ここからは無保険の相手に賠償請求する方法やその注意点を解説していきます。

 

◉自賠責にのみ加入している場合

まずは事故の相手先が自賠責には加入しているものの、任意保険には未加入の場合です。この場合は自賠責に対して賠償請求できますが、限度額の超過分は泣き寝入りになる可能性があります。

 

◉自賠責に対して賠償請求可能だが限度額まで賠償されない

この場合、自賠責に対して賠償請求することになります。けれども前述の通り自賠責でカバーできる範囲には上限があり、損害のすべてを賠償してもらえるとは限りません。 人身事故では治療費や入通院費、入通院慰謝料など多くのお金が必要になるのが通常です。それらを合わせればたちまち自賠責の限度額120万を超過してしまいます。更に後遺障害が残れば治療費や介護費などが膨れ上がるので、自賠責で賄うことなど到底不可能です。

また事故遭えば車や衣服が破損することがほとんどですが、それらの賠償は受けられない点にも注意が必要です。と言うのも、既に解説した通り自賠責は最低限度の補償を目的としているので、物損については適用外なのです。

 

◉超過分は加害者への請求となるが支払われないことも

そして自賠責の超過分は加害者当人に請求することになります。けれども支払われない可能性もある点に注意が必要です。 まず加害者にそれだけの賠償能力を持っているとは限りませんし、そもそも任意保険に加入してもいない人が素直に支払いに応じてくれるとは考えにくいと言わざるを得ないのです。

 

◉自賠責・任意保険共に未加入の相手

自賠責保険は強制保険であり、すべての車両保有者は加入することが法律で義務付けられています。けれども中には、自賠責保険にすら入っていない不届き者も存在します。では、事故の相手が自賠責保険にも加入していない場合はどうすればよいのでしょうか。

 

◉政府補償事業制度を利用する

事故の相手が任意保険はおろか自賠責保険にも加入していない場合は、“政府補償事業制度”を利用できます。 この制度は自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度で、被害者は損害の程度に応じて国から給付金を受け取ることができます。

 

交通事故による怪我は、早期治療が大切!

むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。

交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。

レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。

このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。

 

八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨

 

もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!

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