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大阪市港区|思いがけない交通事故で泣き寝入りしないためのポイント
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は交通事故で泣き寝入りしないための5つの鉄則をお伝えします。
①事故現場の状況を保存せよ!
交通事故の裁判では、警察の作成した実況見分調書が重要な証拠となりますが、実際の事故態様はそれとは異なる場合が多々あります。
そこで、事故直後に、現場の状況、自動車の損傷状況、ブレーキ痕等をデジタルカメラで保存しておくことが重要です。
また、目撃証人を捜しその連絡先を聞いておくことも重要です。
② 医師との意思疎通を図り、治療経過を記録に残すべし!
後遺障害の認定は、他覚所見(医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの)の有無を中心とした書面審査であり、診断書に各種の症状や他覚所見の記載がないものについては、自賠責保険の認定として後遺障害はないと判断されてしまいます。
そこで、担当医師と意思疎通を図り、各種検査を実施し、カルテや診断書にその他覚所見を正確かつ詳細に記載してもらうことが重要です。
③ 3つのタイミングで弁護士に相談せよ!
被害者の多くが、後遺障害の認定が出て、保険会社から賠償額の提示があってから、初めて弁護士に相談していますが、それでは遅過ぎます。 以下の3つのタイミングでできるだけ早期に弁護士に相談することが泣き寝入りしないための鉄則として最も重要です。
(1)交通事故発生の直後
(2)医師に後遺障害診断書の作成を依頼する前
(3)保険会社から賠償額の提示があったとき
④保険会社の提示は低いことを心得よ!
交通事故の示談交渉において、加害者側の保険会社から示談を求められる場合、保険会社が提示する金額にそのまま応じては損をする場合があります。
一般の方にはあまり知られていないのですが、保険会社が提示する金額(保険会社基準)と、裁判所が判決で認める金額(裁判基準)があり、ほとんどの場合、保険会社が提示する示談金は、保険会社基準であり、裁判基準に比べて安すぎるのです。
まずは、保険会社の提示金額が、妥当なものであるのか、専門家である弁護士に判断してもらうことが肝要です。
⑤刑事手続にも積極的に関与せよ!
被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行ったり、意見を述べたり、刑事裁判に直接参加することができる制度です。
この制度の利用も考えられるので、民事の損害賠償請求とあわせて弁護士に相談してみるとよいでしょう。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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