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大阪市港区|交通事故に遭った際の物損について
皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は物損事故についてお伝えします。
物損と人的損害の違い
交通事故にあった場合、怪我などの人的損害のほかに、自動車が壊れたなどの物的損害(物損)も生じます。 人的損害の場合、怪我の治療にしばらく時間がかかるため、すぐに示談ということにはなりませんが、物損の場合、損害は比較的早期に確定するため、先に物損についてのみ示談をすることも多いといえます。保険会社も、人的損害と物損は切り離して対応することが多いようです。
全損か修理可能かによる違い
物損では、まず、修理が可能かどうかで請求できるものが変わってきます。そこで、修理が可能かどうか、言いかえれば事故車が全損になったのかどうかを判断する必要があります。 物理的に修理できない場合(物理的全損)は分かりやすいですが、そのほかに、修理費用が事故当時の自動車の評価額より高額になる場合にも、全損として扱われます(経済的全損)。
●修理可能な場合
修理可能な場合には、修理費、代車費用、休車損(営業車の場合)などが請求できることになります。評価損については、裁判所においても常に認められるわけではなく、認められる場合であっても、修理費の1〜3割の範囲になることが多いようです。交渉レベルでは認めない保険会社も少なくありません。
●全損の場合
全損の場合には、車両の時価相当額、代車費用、休車損(営業車の場合)、買替諸費用などが請求できることになります。時価相当額については、「オートガイド自動車価格月報」(いわゆる『レッドブック』)が参考にされることが多いといえますが、時価額がそれ以上である資料を揃えて交渉をすれば、時価額の上乗せができる場合もあります。
物損事故の過失割合
物損は、損害額がある程度客観的に定まっているといえますが、保険会社と揉めやすいものの一つに過失割合があります。 過失割合は、これまでの裁判例の蓄積により、ある程度定型化されていますが、交通事故は個別具体的なものである以上、それぞれの事故特有の事情をよく検討する 必要があります。過失割合を争う場合、訴訟になる可能性があるので、刑事記録(実況見分調書など)を取り寄せたり、目撃者の証言を得るなど、事故状況を しっかりと把握しておく必要があるといえます。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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