皆さんこんにちは!
大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は交通事故の診断書についてお伝えしていきます!
警察に提出する診断書
人身事故届けをするためには医師に診断書を書いてもらいますが、それには傷病名などのほかに、治療期間が書かれています。 打撲や捻挫などの場合は大抵10日から2週間となっています。たまに事故直後の被害者の方からご質問をいただきますが、 これはその診断書に書かれている期間しか治療できないとか、その期間で治るのが普通とかいうことではありません。 もちろんその期間で治るケースもあるでしょうが、多くはそぐわない期間が書かれているのではないかと思います。
それでは何故そのような短めの期間になっているのかというと、次のような規定の影響もあるようです。
診断書の治療期間について
道路交通法施行令別表2では、交通事故の行政処分の付加点数として次のように定められています。
『治療期間15日以上30日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は6点、軽い場合は4点。 治療期間15日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は3点、軽い場合は2点。』
治療見込み期間が長くなると、加害者の処分が重くなるということが意識されているようです。
自賠責保険会社に提出する診断書 人身事故の場合は、警察に提出する診断書以外にも、自賠責保険の請求に必要な診断書を病院で書いてもらいます。警察に出すものは病院に備え付けの診断書の様式で 構いませんが、自賠責保険請求用の診断書は書式が決まっており、病院に備え付けていない場合が多いです。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の人が 自賠責保険請求の手続きを『一括払い』という形で代行してくれるケースがほとんどですが、 自分で自賠責保険を請求する場合は診断書の書式を病院に持って行ったりする必要もあります。
自賠責保険の請求のためには、診断書とセットで診療報酬明細書というものも病院で書いてもらいます。 この書類には何月何日に通院したとか、どのような検査や治療を行なったのかなどが詳細に記入されていますので、後遺障害認定を受ける際にも参考になる資料です。
診断書や診療報酬明細書の発行は有料ですが、その料金は自賠責保険に請求できます。 健康保険等で受診した場合は、自賠責保険用の診断書を書いてくれない医療機関もあります。
交通事故による怪我は、早期治療が大切!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております✨
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