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]]>大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は自損事故での治療費についてお伝えします。
例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった場合や自宅の車庫に自動車を停めようとしたら運転操作を誤って工作物等を壊してしまった場合など、運転者が自ら単独で起こした事故のことをいいます。 つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。
その時に人身傷害保険に加入していれば人身傷害保険から治療費が支払われます。
人身傷害保険は、自動車事故による搭乗者の死傷リスクに備える保険です。自損事故で自分や同乗者がケガをした場合にケガの治療費(実費)や、後遺障害による介護料、働けない間の収入などを減額なしに補償します。
人身傷害保険での補償は自損事故に限らず、相手がいる場合の事故で自分自身が負った損害にも備えることができます。その場合は、過失割合に関係なく実際の損害額を保険金として受け取れる保険だということが特徴です。ただし、相手がいる交通事故の場合、事故の相手から補償されるべき金額と重複して受け取る事ができません。また、一般的に人身傷害保険で受け取れる保険金は、補償の対象となる人1名ごとに上限があるので注意しましょう。
人身傷害保険は、等級に影響しない保険です。自損事故で人身傷害保険のみを利用した場合は、等級は下がらず保険金を受け取れる保険だということも特徴です。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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八幡屋鍼灸整骨院
〒552-0014
大阪府大阪市港区八幡屋1-10-8
06-6572-6771
大阪メトロ中央線『朝潮橋駅』から徒歩6分
八幡屋商店街のすぐ近く
≪診療時間≫
平日 9:00~12:00/14:00~19:00
土曜 9:00~13:00
休診日:日曜
祝日は通常通り診療しております。
交通事故治療は時間外でも受付します。(要予約)
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今回は後遺障害についてお伝えします。
交通事故のケガで通院されて、無事完治すればよいですが、ケガの程度によっては必ずしも完治するとは限りません。
医師が、医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合、これを保険用語や裁判用語で「症状固定」と呼びます。 ※医師によっては、症状固定という言葉を理解していないだけなく、「保険会社から終了と言われたら治療は終わらせなければならない」と誤解している人も少なくありません。
これは明らかに誤った理解であり、交通事故の治療終了時期は、あくまでも医師が自分で判断して、上記のとおり、「医学的にみてこれ以上症状が改善しないと判断した場合」のことをいいます。
症状固定になってもまだ症状が残っている場合には、後遺症として、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。どんな症状でも認定を受けることができるわけではありませんが、自賠責保険の制度の中で、後遺障害として認定を受けられる基準というものが決まっています。
後遺障害の等級認定には、その程度に応じて1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級となります。 しかし、自分のケガが一体何級に相当するのか、そもそも自分の症状が後遺障害の等級認定を受けられる可能性があるのか、一般の方が適切に判断することは難しいです。 ですので、後遺症が残っているのではないかと思ったときには、一度弁護士さんに相談することをおすすめします。
弁護士さんは、被害者ご本人に代わり、自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定申請を行うこともできます。 一度相手方保険会社を通じて申請をしたけれども、非該当になってしまったという場合、自賠責保険の後遺障害等級認定は異議の申立が可能です。
異議申立の場合も、医学的知識を有していて、経験の多い弁護士さんに相談や依頼をすると良いかもしれません。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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今回は弁護士特約の使用できる範囲についてお伝えします。
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険の事です。
被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです。
保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。 交通事故にあった後で弁護士費用特約をオプションでつけたとしても、交通事故の時点で、弁護士費用特約に加入していない以上、使用はできません。
弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。
弁護士費用特約の補償対象は以下のとおりです。
① 契約者(被保険者)本人
② 契約者(被保険者)の配偶者
③ 契約者(被保険者)の同居の親族(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども
⑤ 契約車に搭乗中の者
⑥ 契約車の所有者
弁護士特約が使えるかは、保険の約款をよく見て確認することが大切です。
わからなければ、弁護士に相談することをオススメします。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
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今回はながら運転についてお伝えします。
まず、「携帯電話使用等(保持)」と「携帯 電話使用等(交通の危険)」の違い、とは?
「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」という通達の「ながら運転」関連の定義を確認します。
「携帯電話使用等」
自動車又は原動機付自転車の運転中に携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、 携帯電話やカーナ ビゲーション装置等の画面を注視したりする行為
「携帯電話使用等(保持)」
無線通話装置を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された 画像を注視する行為
「携帯 電話使用等(交通の危険)」
道路における交通の危険を生じさせた場合
「携帯電話使用等(保持)」違反に関しては、運転中にスマートフォンやカーナビを操作したり通話したりする行為を、取り締まり中の警察官に目視された場合に成立し、従来の3倍の罰則が適用されることになります。
死亡事故を起こすと悪質でない場合でも13点という付加点数が加点されるので、「ながら運転」だろうがなんだろうが、確実に免許停止以上となります。
基礎点数を6点とすることで、付加点数に関わらず「免許停止」決定! ということになります。
さらに、傷害事故に関しても、被害者の治療期間に関わらず(例:治療期間が15日未満であれば3点)、否応なしに6点=免許停止処分を科すということだと思われる。つまり、従来は1点or2点で済んだ「ながら運転」自体の罰則の重さを強調したかったのです。
いずれにしても、罰則がどうあれ、「ながら運転」は言うまでもなく極めて危険な行為であることに変わりはない。これからは、ただの「不注意」では済まされないということを改めて認識していきましょう。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
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今回は交通事故の多いパターンについてお伝えします。
特に件数の多い事故パターンが以下の4パターンです。
渋滞の末尾のクルマに、不注意で追突。信号で止まった前走車に追突といった具合です。
<原因>
この「追突」事故の原因の多くは、ドライバーが「前を見てなかった/見えなかった」というもの。
それは「他のモノに注意がいっていた/わき見していた」「眠気・飲酒・急病」というのが理由。ひどく単純であるがゆえに、ゼロにすることが難しいのが、この「追突」なのです。
「追突」と「出会いがしらの衝突」を比べると、件数は「追突」の方が多いですが、死亡数は「出会いがしらの衝突」の方が上。つまり危険度は、「出会いがしらの衝突」の方が高いため、更に注意が必要です。
<原因>
事故のパターンとしては、「交差点で、信号・一時停車を無視した車両と衝突」「交差点で、出てきた相手が止まると思い込んで直進して衝突」「見通しの悪い交差点で、相手車両に気が付かずに衝突」というもの。「相手車両の存在に、まったく気が付かない」というケースもありますが、「相手車両に気づいている」状況での衝突が意外にも多いということです。
事故パターンの典型は「右折した車両と直進してきた車両(クルマ/オートバイ/自転車)が衝突する」というもの。また、「右折した車両と、横断歩道を歩いている歩行者/自転車との衝突」も含まれます。特徴は、右折車も直進車も信号を守っているケースが多いということです。
<原因>
そして事故の理由は、車両対車両の事故に関しては「右折する車両の判断の誤り」、横断歩道の歩行者/自転車との衝突は「右折する車両の安全不確認」が大半を占めます。
これは、「信号を無視した車両が道路を横断する歩行者をはねた」「信号のない場所で横断する歩行者を直進する車両がはねた」というものが典型です。
最近は高齢者の横断中の死亡事故が増えていますから、注意の必要な事故と言えます。 事故は、最近になって増えたものではありません。昭和の時代から続く、交通事故の定番中の定番なのです。ですから、事故パターンを覚えることは、安全な運転の実現には必要なことでしょう。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
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]]>The post 大阪市港区|交通事故治療の打ち切りについて first appeared on まっすぐ整骨院グループ交通事故治療.com.
]]>むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
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]]>The post 大阪市港区|交通事故に遭った際の弁護士費用特約の利用について first appeared on まっすぐ整骨院グループ交通事故治療.com.
]]>大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回は弁護士費用特約を利用する際に知っておくべき、よくある誤解についてお伝えします。
弁護士費用特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介されることがあり、その場合には紹介された弁護士に依頼しなければいけない、と誤解される方がいらっしゃるかと思います。しかし、弁護士費用特約を利用する際、弁護士は自分で選ぶことができ、保険会社から紹介された弁護士以外に依頼することも可能です。
保険会社から紹介された弁護士は、保険会社側の弁護士として業務を行っていることが多く、実際、(加害者側の)保険会社を相手方とする被害者の代理人になったときに、強く出ることができるのかと不審に思い、被害者専門の弁護士事務所に依頼されるお客様が多数いらっしゃいます。なお、保険会社から紹介された弁護士以外に依頼したい場合には、事前に保険会社に連絡して同意をもらうようにするのが良いでしょう。
1台目の車に弁護士費用特約が付いていれば、2台目以降に弁護士費用特約を付けなくても、2台目以降の車で交通事故に遭った際、記名被保険者本人とご家族(配偶者、同居の親族、別居している子(未婚))は、弁護士費用特約の補償の対象になります。(※「記名被保険者」については、項目「4 弁護士費用特約の適用範囲」で説明します。)
また、2台目以降に弁護士費用特約を付けていた場合、重複して付けている弁護士費用特約分、保険会社から補償される弁護士費用の限度額は増えますが、死亡事故や重い後遺障害を負った交通事故等でなければ、弁護士費用が300万円を超えるような交通事故はあまりありません。そのため、2台目以降に弁護士費用特約を付けることで、その分保険料がかかるため、弁護士費用特約の重複加入にご注意ください。
なお、ご家族以外の知人等も補償の対象としたいとき等、2台目以降にも弁護士費用特約を付けた方が良い場合もあるので、ご自身の状況に応じて判断するのが良いでしょう。
弁護士費用特約を使うと、翌年からの保険の等級が下がり、保険料が上がってしまう、と誤解される方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、個人が加入している自動車保険の弁護士費用特約を使っても、翌年からの等級には影響しません。
初めて自動車保険に加入する際、基本的には6級から始まり、無事故であれば1年ごとに等級が上がり、保険料が割引されます。
一方、交通事故を起こし、保険を使うと、等級が下がり、保険料が上がってしまいます。しかし、保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で保険を使った場合と、車両保険を使った場合です。したがって、弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることはないので、ご安心ください。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
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今回は交通事故でやってはいけないことをお伝えします。
『謝罪をすること=責任を認めること』ではないため、礼儀として事故の相手に謝罪することは何の問題もありません。しかし、礼儀の範囲を超えて過剰に自分の落ち度を認めてしまうことはやめましょう。 事故を起こした相手がどんな人物かはわかりません。過剰に自分の落ち度を認めれば、そこに付け込まれて不当な約束をさせられたり、余計に問題がこじれたりする可能性があります。
もし謝罪するのであれば、あくまで事故によって不安・不快な思いをさせてしまったことについてだけ謝罪し、事故原因や発生した結果について言及することは避けましょう。 事故を起こした相手がどんな人物かはわかりません。過剰に自分の落ち度を認めれば、そこに付け込まれて不当な約束をさせられたり、余計に問題がこじれたりする可能性があります。
事故が起きたとき、加害者から「50万円で勘弁してもらえませんか?」と交渉を持ちかけられたりとか、被害者から「20万円で示談にする」など交渉を持ちかけられるということがあるようです。しかし、事故直後に金銭の交渉をすることはやめましょう。
被害者側からすれば適正な示談金を請求できなくなるリスクがありますし、加害者側からすれば「あの金は見舞金だ」などと言われ、際限なくお金を請求されるリスクがあるからです。
保険会社に加入しているのであれば、金銭の交渉は保険会社にすべて任せ、自分はタッチしないというのが正しい対応でしょう。
人身損害の補償を求めるには病院の診断書が欠かせません。特に、事故直後に負傷の診断を受けていないと、怪我と事故の因果関係を証明できず、治療に関する損害の賠償請求が一切できなくなる恐れすらあるので注意してください。
遅くとも事故発生から1週間以内には病院を受診して、負傷の有無について診断を受けておきましょう。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
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今回は無保険車両との事故で泣き寝入りしない方法をお伝えします。
自動車事故において相手が保険に未加入でなおかつ賠償するだけの資力がない場合、損害賠償請求は諦めるしかないのでしょうか。ここからは無保険の相手に賠償請求する方法やその注意点を解説していきます。
まずは事故の相手先が自賠責には加入しているものの、任意保険には未加入の場合です。この場合は自賠責に対して賠償請求できますが、限度額の超過分は泣き寝入りになる可能性があります。
この場合、自賠責に対して賠償請求することになります。けれども前述の通り自賠責でカバーできる範囲には上限があり、損害のすべてを賠償してもらえるとは限りません。 人身事故では治療費や入通院費、入通院慰謝料など多くのお金が必要になるのが通常です。それらを合わせればたちまち自賠責の限度額120万を超過してしまいます。更に後遺障害が残れば治療費や介護費などが膨れ上がるので、自賠責で賄うことなど到底不可能です。
また事故遭えば車や衣服が破損することがほとんどですが、それらの賠償は受けられない点にも注意が必要です。と言うのも、既に解説した通り自賠責は最低限度の補償を目的としているので、物損については適用外なのです。
そして自賠責の超過分は加害者当人に請求することになります。けれども支払われない可能性もある点に注意が必要です。 まず加害者にそれだけの賠償能力を持っているとは限りませんし、そもそも任意保険に加入してもいない人が素直に支払いに応じてくれるとは考えにくいと言わざるを得ないのです。
自賠責保険は強制保険であり、すべての車両保有者は加入することが法律で義務付けられています。けれども中には、自賠責保険にすら入っていない不届き者も存在します。では、事故の相手が自賠責保険にも加入していない場合はどうすればよいのでしょうか。
事故の相手が任意保険はおろか自賠責保険にも加入していない場合は、“政府補償事業制度”を利用できます。 この制度は自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度で、被害者は損害の程度に応じて国から給付金を受け取ることができます。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
——–——–——–——–——–——–
八幡屋鍼灸整骨院
〒552-0014
大阪府大阪市港区八幡屋1-10-8
06-6572-6771
大阪メトロ中央線『朝潮橋駅』から徒歩6分
八幡屋商店街のすぐ近く
≪診療時間≫
平日 9:00~12:00/14:00~19:00
土曜 9:00~13:00
休診日:日曜
祝日は通常通り診療しております。
交通事故治療は時間外でも受付します。(要予約)
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]]>大阪市港区で【交通事故治療】に特化している八幡屋鍼灸整骨院です。
今回はもしも交通事故に遭った際の対応についてお伝えします。
交通事故のすぐ後は、興奮状態でパニックを起こしやすくなります。だれでも冷静でいられなくなることがほとんどですから、日頃から事故後の緊急時にどうすればよいかを3つのポイントを押さえておきましょう。
どんな事故でも(対人や対物事故・自損や自爆事故にかかわらず)、警察へ連絡しましょう。警察に関与してもらいたくなくて、当事者同士で判断したくなることもあるでしょうが、警察の状況判断は必須です。交通事故の保険の手続きには、交通事故証明書が必要になります。せっかく保険に入っていても、警察に手伝ってもらわないと保証がきちんと受けられないのです。また、当事者同士がその場で示談したり、治療に関わる交渉をしたりするのは止めましょう。後々トラブルに発展する場合もありますから、保険会社に任せるのがいいでしょう。
あなたが事故の被害にあった方であれば、相手(加害者)の車のナンバーや免許証番号は必ず控えましょう。メモでも構いませんが、写真を撮らせてもらうと確実ですね。また、加害者の住所や電話番号、勤務先、加入している保険会社などの情報を収集しましょう。
周りに事故の目撃者がいた場合には協力してもらい、証言をメモしたり動画などで記録したりしておくとさらによいです。後から示談する際に、過失割合が変更されるケースもありますから、ぜひ周囲に協力を仰ぎましょう。事故にあって慌ててしまうでしょうが、なるべく落ち着いてやるべきことを淡々とこなせるように、日頃から心構えをしておきましょう。
むち打ちは交通事故の後遺症としては高い確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンや他の検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
八幡屋鍼灸整骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根本改善」を目的とした施術を行っております
もしも交通事故に遭われた際は、八幡屋鍼灸整骨院にご相談くださいね!
交通事故による怪我以外のお身体の症状でお悩みの方も、ぜひご相談ください!
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交通事故治療は時間外でも受付します。(要予約)
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